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| 【 小規模事業者経営改善資金(マル経) 】 | |||||||||||||||
| ◆融資対象者 | |||||||||||||||
| 飯山商工会議所会頭の推薦を受けた方に限ります。推薦を受けるには、次の条件を満たしていなければなりません。 | |||||||||||||||
| @ | 商工会議所の経営指導を受けて事業を改善させていこうとする方。 | ||||||||||||||
| A | 帳簿等を完備し、継続的に記帳していること。 | ||||||||||||||
| B | 所得税、法人税、事業税及び市県民税等をすべて完納していること。 | ||||||||||||||
| C | 従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の事業者であること。 | ||||||||||||||
| D | 国民生活金融公庫の非融資対象業種に属していないこと。 | ||||||||||||||
| ◆マル経資金内容 | |||||||||||||||
| 平成24年4月27日現在 | |||||||||||||||
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| ◆その他 | |||||||||||||||
| ● | 貸付金利は、長期プライムレート等の変動により変更されることがありますので、事前に当所へお問い合わせください。 | ||||||||||||||
| ● | 新規開業者については、従前(6ヶ月前)より商工会議所の経営指導を受け、現に雇用されている企業に継続して6年以上勤務している方か、同一の業種に通算して10年以上勤務されている方が対象です。 | ||||||||||||||
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| 【 飯山市・長野県中小企業融資制度 】 | |||||||||||||||||
| ◆あっせん資金 | |||||||||||||||||
| 金融機関との協力によって中小企業者に対して行う市・県の融資制度で、金融機関を通じて融資するものです。 (信用保証料「市制度資金」については飯山市が一部補助し、「県制度資金」については飯山市と長野県が折半して補助しますが一部自己負担があります。) |
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| ◆中小企業者の範囲 | |||||||||||||||||
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| (注) | 1. | 資本金または従業員数のいずれかが該当すれば中小企業者となります。 | |||||||||||||||
| 2. | 小規模事業者 | ||||||||||||||||
| 常時使用する従業員数が20人以下(商業又はサービス業にあっては5人)の法人又は個人。 | |||||||||||||||||
| ◆借受資格 | |||||||||||||||||
| (1) | 原則として、飯山市内で1年以上継続して事業を営んでいる方。 (新規開業支援資金については新規開業予定者も対象となります) 通常の「商工業」の概念に該当する業種が対象となります。(農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、商工業であっても一部業種は対象とならない場合がありますので、詳しくは飯山商工会議所(0269-62-2162) にご相談ください。) |
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| (2) | 次の方はご利用できません。 | ||||||||||||||||
| @ | 金融機関から取引停止処分を受けている方 | ||||||||||||||||
| A | 信用保証協会又は農業信用基金協会で代位弁済中の方 | ||||||||||||||||
| B | 許可等を要する業種で、これを受けずに営業している方 | ||||||||||||||||
| C | 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方 | ||||||||||||||||
| D | 経営継続の見込みのない方 | ||||||||||||||||
| E | 制度融資を不正に使用したことのある方 | ||||||||||||||||
| F | 市・県民税等 税金滞納者 | ||||||||||||||||
| G | 営業と家計が分離していない方 | ||||||||||||||||
| (3) | 次に掲げるものは設備資金の対象となりません。 | ||||||||||||||||
| @ | 貸借対照表の固定資産に計上されないもの | ||||||||||||||||
| A | 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの | ||||||||||||||||
| B | 既に設置取得等がなされているもの | ||||||||||||||||
飯山市中小企業融資制度
| 資 金 名 | 融資対象者 | 資金使途 | 貸付金額 | 貸付利率 | 貸付期間 | 返済方法 | 保 証 人 | 担 保 |
| 小口資金 | 小規模事業者 (保証残高8,000万円を越えないもの) |
設備資金 | 1,250万円以内 | 年2.1% | 設備5年以内 | 分割返済 (据置期間6ヶ月以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
徴しない |
| 運転資金 | 運転5年以内 | |||||||
| 災害等対策資金 |
別に定める |
設備資金 | 1,000万円以内 |
年1.8.% |
5年以内 | 貸付期間に応じて別に定める | 不要 (但し、法人は代表者) |
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| 運転資金 | ||||||||
| 経営安定 特別資金 |
中小企業者 @最近3ヶ月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少してる方 A借換えについては、@若しくは最近3ヶ月又は6ヶ月の売上が、借入れ年度の同期に比べ10%以上減少している方 |
運転資金 | 1,250万円以内 (借換えは県・市制度資金既存残高を借換るものであること) |
年2.1% | 7年以内 運転資金のみ |
分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
緊急経済 対策資金 |
中小企業者 @最近3ヶ月の売上高が前年同期に比べ5%以上減少している方 A経営に著しい支障をきたしている方 |
運転資金 | 1,000万円以内 |
年1.8.% (市の利子補給 年0.5%を2年間) |
7年以内 運転資金のみ |
分割返済 (据置期間1年以内) |
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| 創業支援資金 | @市内に住所を有する個人で、新たに市内で事業を開始しようとする方 A会社が市内に新たな会社を設立し事業を開始する方 |
設備資金 | 1,500万円以内但し、併用は設備・運転合計で1,500万円以内 | 年2.0% (市の利子補給 年0.5%を2年間) |
10年以内 | 分割返済 (据置期間1年以内) |
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| 運転資金 | 750万円以内 | 5年以内 | ||||||
| 運転資金 | 中小企業者 (小規模事業者含む) |
運転資金 | 1,000万円以内 | 年2.3% | 5年以内 | 分割返済 (据置期間6ヶ月以内) |
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| 設備近代化資金 | 設備の改善に要する事業 | 設備資金 | 2,000万円以内 (所要資金の80%以内) |
年2.3% | 7年以内 (但し、建物は10年以内自動車は5年以内) |
分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者 |
長野県中小企業融資制度
| 資 金 名 | 融資対象者 | 資金使途 | 貸付金額 | 貸付利率 | 貸付期間 | 返済方法 | 保証人 | 担 保 |
| 中小企業振興資金 |
経営安定又は合理化のための資金を要する方 | 設備 | 1億円以内 (組合等は1億1000万円以内) |
年2.3% 1年以内 年2.0% |
7年以内 (但し、建物は10年以内、自動車は5年以内) |
分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 5,000万円以内 (組合等は6,000万円以内) |
5年以内 | 分割返済 (据置期間6月以内) |
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| 売掛債権担保融資保証制度を利用して融資を受けようとする方 | 運転 | 5,000万円以内 |
年2.0% |
1年以内 | 分割返済 (据置期間6月以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する | |
| 経営の安定のために県制度資金を借り替える方 | 運転 | 3,000万円以内 (県制度資金残高に限る) |
年2.3% | 7年以内 | 分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する | |
| 経営安定対策 |
次のいずれかに該当するもの 1 セーフティーネット保証制度7号に該当する方 2 経済変動等に伴い、事業活動に支障を生じている方 |
設備 | 3,000万円以内 | 年2.1% |
9年以内 | 分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 7年以内 | |||||||
| 特別経営安定対策 | 次のいずれかに該当するもの 1 セーフティーネット保証制度(7号以外)に該当する方 2 取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するための資金を必要とする方 3 経済変動等により事業活動に著しい支障を生じている方 ・経済変動により最近3ヶ月の平均売上高が前年同期と比べ5%以上減少している方など |
設備 | 3,000万円以内 | 年1.8% | 9年以内 | 分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 5,000万円以内 | 7年以内 | ||||||
| 緊急円高対策 | 円高等の影響により、最近3か月以内(1か月単位)の売上高等が、その前の同期間に比べ5%以上減少している方 |
運転 | 5,000万円以内 ※ 特別経営安定対策との合計で5,000万円までになります。 |
固定金利 年1.8% 又は 変動金利 年1.5%以内 の選択性 |
7年以内 | 分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 東日本大震災 復興支援資金 |
東日本大震災復興緊急保証に該当する方 | 運転 | 3,000万円以内 | 年1.5% | 10年以内 | 分割返済 (据置期間2年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 設備 | 5,000万円以内 | 8年以内 | ||||||
| 災害対策 | 災害により被災し、市町村長の罹災証明を受けた方 | 設備 | 3,000万円以内 | 年1.8% | 10年以内 (建物12年以内) |
分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 3,000万円以内 | 5年以内 | ||||||
| 新事業活性化資金 事業展開向け |
新しい技術・製品・サービス等の研究開発・事業展開を行おうとする方他 | 設備 | 1億〜1億5000万円以内 | 年2.1% | 7〜10年以内 建物等は12〜13年以内 |
分割返済 (据置期間あり) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 3,000万円以内 |
5年以内 | ||||||
| 新事業活性化資金 次世代産業向け |
次世代産業に対し、これから事業転換・新規参入を図ろうとする方など (次世代産業) 環境・エネルギー関連分野、 航空・宇宙・自動車・鉄道分野 健康・介護・医療関連分野、 デジタルコンテンツ関連分野 |
設備 | 1億円以内 | 年2.1% | 10年以内 建物等は13年以内 |
分割返済 (据置期間あり) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 3,000万円以内 | 7年以内 | ||||||
| 節電・省エネ 対策向け |
節電・省エネルギー対策のための設備の設置等を行なおうとする方 | 設備 | 設備・運転 合計5,000万円以内 |
年1.8% | 10年以内 | 分割返済 (据置期間あり) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 7年以内 | |||||||
| 創業支援資金 | 新規開業予定者及び新規開業者で事業の実施のために資金を必要とする方 (個人で新事業を開始する場合は商工会議所の経営指導を受ける必要があります。) |
設備 | 3,000万円以内 但し、新規開業予定者は設備・運転合計で2,500万円以内 |
年1.8% |
7年以内 但し建物は10年以内、自動車は5年以内 |
分割返済 (据置期間1年以内) |
不要 (但し、法人は代表者) |
必要に応じて徴する |
| 運転 | 1,500万円以内 但し、新規開業予定者は設備・運転合計で2,500万円以内 |
5年以内 | 分割返済 (据置期間1年以内) |
詳しくは飯山商工会議所(0269-62-2162) 中小企業相談所まで
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