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譲渡損失の繰り越しをしよう

それでは、実際に株式投資の利益が出た場合及び損失が出た場合の確定申告の方法、主に手続き面を紹介します。今回は、「特定口座(源泉徴収あり)」の投資家向けに、譲渡損失を繰り越す方法を取り上げます。

譲渡損失の繰り越しを行う前に確認しておくべきこと

1、あなたの現在の状況を把握する。

そもそも、確定申告は株式投資の税金を納めるためだけに存在するわけじゃないです。株の譲渡所得を申告すると、扶養控除・配偶者控除・住宅ローン控除・住民税・国民健康保険税などに影響する方がいるかもしれません。

20万円、35万円、38万円など、利益の分岐点がありますが、それ以前に「申告すると、どの項目に影響が出るのか?」を把握しておきましょう。「1万円の節税を行ったおかげで、逆に5万円、10万円の増税になった」というケースもありますのでご注意ください。

2、譲渡所得の申告の手間・時間と将来戻る税金を天秤にかける。

株式の確定申告の作業が面倒で「特定口座の源泉徴収あり」を選択している投資家が譲渡損失の繰り越しを行うということは、相当な手間と時間がかかることが予想されます。

仮に、2010年の年間損失が1万円であれば、将来戻ってくる可能性がある税金はたったの1000円(軽減税率10%を適用)です。このために、株の確定申告の作業が最低でも2回必要になります。

その損失はそこまでする価値がある金額でしょうか?もともと「源泉徴収あり」で税金をきちんと納めているのですから、1000円を取り戻すために使う手間と時間を他のことに費やすのもひとつの選択だと管理人は考えます。

逆に、「毎回株式以外の確定申告が必要だから、株の申告も負担にならない」「損失額が大きいから、ぜひとも繰り越しを行いたい」という立場の投資家であれば、積極的に活用すべきかと思います。

3、3年間で損失を取り戻せますか?

↓の表をご覧ください。

07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年
07年
の損失
損失 × × ×
08年
の損失
損失 × ×
09年
の損失
損失 ×
10年
の損失
損失

損失・・・年間の取引報告書の合計金額がマイナス(損失)だった年

○・・・譲渡損失の繰り越しができる年

×・・・譲渡損失の繰り越しができなくなる年

現在、確定申告を行えば3年間、譲渡損失の繰り越しが行えます。逆に言うと、「3年のうちに繰り越し額以上の利益が出ないと作業が無駄になる」わけです。表を見ていただくとわかりますが、07年分の損失は、11年の利益では相殺できません。2010年の損失は、2013年までに取り戻さないとダメなんです。

また、譲渡損失の繰り越しの手続きは、利益と相殺するまで毎年行う必要があります。仮に、2010年の損失を2013年の利益で相殺するのであれば、2011年も2012年も譲渡損失の繰り越しが必要になります。

いかがでしょうか?

以上の「1」「2」「3」を全てクリアした上で、それでも譲渡損失の繰り越しを行いたいと考えている方は、↓を読んでいただければと思います。

 

株の確定申告の手続き

1、株の申告のために用意するもの

所得税の確定申告書B(第一表・第二表・第三表)

特定口座年間取引報告書

証券会社で「特定口座」を選択していれば、毎年1月中旬〜2月上旬(各証券会社によって異なります)に前年の「収入金額」「取得費及び譲渡に要した費用等」「差引金額」 「所得金額」等が記載された特定口座年間取引報告書が証券会社から届きます。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(1面・2面)

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書1面サンプル 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書2面サンプル

所得税の確定申告書付表(1面・2面)

所得税の確定申告書付表1面サンプル 所得税の確定申告書付表2面サンプル

これらの書類は税務署でもらえます(当管理人の場合はこれらが1枚につながっていました)。プリンタをお持ちであれば、国税庁のHPからでも可能です(リンクをクリックしてください)。

2、年間取引報告書の数字を計算明細書へ記入する。

例えば、以下のような特定口座年間取引報告書があれば、計算明細書へこのように記入します。

年間取引報告書サンプル

特定口座年間取引報告書 金額
譲渡の対価の額
(収入金額)
20万円
取得費及び譲渡
に要した費用の額等
30万円
差引金額 −10万円
所得金額 0円

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の記入例(1面)

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書記入例

特定口座年間取引報告書 株式等に係る譲渡所得等の
金額の計算明細書
譲渡の対価の額
(収入金額)
譲渡による収入金額

小計(1+2)
取得費及び譲渡
に要した費用の額等
取得費(取得価額)

小計(4から6までの計)
差引金額 差引金額(3−7−8)
※赤字の場合は△を入れる
所得金額 差引金額−0円

取引報告書と計算明細書では用語が若干異なりますが、数字をうまく対応させてください。

3、計算明細書の数字を確定申告書付表へ転記する

所得税の確定申告書付表記入例(1面)

所得税確定申告書付表記入例(1面)

計算明細書の「差引金額(3−7−8)」の金額を確定申告書付表の「A、株式等に係る譲渡所得等の金額」「B、上場株式等に係る譲渡損失の金額」「C、特定譲渡損失の金額」のそれぞれに転記します(※未公開株式の取引によりA、B、Cの金額が異なる場合があります)。

譲渡損失の金額ですので、マイナスを示す「△」の記号は付けずに、全て「100,000」と記入します。

所得税の確定申告書付表記入例(2面)

所得税確定申告書付表記入例(2面)

次に、「翌年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額(5+7+8)」に数字を記入します(前年、2年前、3年前に譲渡損失のある方はその金額を追加した金額になります)。

4、計算明細書及び確定申告書付表の金額を申告書第三表へ転記。

所得税の確定申告書第三表記入例

所得税確定申告書第三表記入例

最後に、計算明細書及び確定申告書付表の金額を、申告書第三表へそれぞれ転記します。あとは申告書第一表・第二表を完成させて提出してください。

複数年の譲渡損失の繰り越し

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