当司法書士事務所が行う株式会社や合同会社の設立業務では、類似商号の調査、定款をはじめと
する必要書類の作成、公証役場での定款の認証手続き、その後の法務局での登記申請(株式会社
設立登記・合同会社設立登記)までの手続きをサポートいたします。
株式会社や合同会社などの会社設立の手続きでは、多くの必要書類を作成するだけでなく、法務局
ですべき作業だけでも、類似商号の調査・登記の申請・会社の印鑑の届出・印鑑カード・登記事項証
明書・印鑑証明書などの交付申請があり、これに加えて、公証役場で定款の認証手続きなどがあり、
ご自分で手続きをすすめるには、時間と労力だけでなく、会社法や各手続きについての専門知識も
要するため、予想以上に大変な作業となります。
事前相談から会社設立の手続きの完了までに何度も法務局へ足を運ぶことになると思います。
法務局をはじめとする役所は、土日祝日には業務を行っておりませんので、平日にお仕事をされてい
る方にとって、時間の都合をつけるのは、困難かとも思います。
株式会社設立や合同会社設立などの登記手続きに関することは、当司法書士事務所におまかせく
ださい。
料金につきましても、消費税や登録免許税などの実費(必要経費)も含めて定額といたしました。
株式会社設立手続き一式 27万円
合同会社設立手続き一式 13万円
ご自分で手続きをする場合とほとんど変わりない金額で、会社設立をお引きうけいたします。
低料金で手続き一式をお引きうけしますので、家族経営や同族会社での起業による小規模な会社設
立に最適です。
くわしくは、下記の「料金と業務対応地域についてはこちらから」をクリックしてください。
当司法書士事務所の料金表を記載しております。
ご相談・ご依頼などで、当司法書士事務所へ来られるのがむずかしいという場合でも、地域によって
は、こちらから直接、ご自宅や勤務先などにおうかがいいたします。
必要となる手続きにつきましても、可能なかぎり当司法書士事務所で対応し、ご依頼人さまがすべき
作業は最小限にとどめるよう配慮いたしますので、安心しておまかせください。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪での業務しか取りあつかえないという制限
はなく、大阪、奈良、兵庫など近畿圏以外からのご依頼でも、業務の内容によっては対応が可能で
す。
大阪市内にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、兵庫だけでなく、全国からご相談をいただいて
おります。
司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだとお思いになるかもしれませんが、ご依頼を
いただいた場合には、作成すべき書類は当司法書士事務所で作成し、ご依頼人さまにご用意いた
だく書類などについてもきちんと説明させていただきます。
また、ご依頼人さま自身にしていただく作業なども最小限となるよう配慮いたしますので、安心して
ご相談ください。
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株式会社設立・合同会社設立についてのお問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
(土日祝日でもかまいません)
(全国からどうぞ!)
「とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
費用や料金のことでも、メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
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株式会社設立に関して最低限決めておいてほしいこと
1.商号(どういった社名にするか。必ず株式会社という文字を入れてください。)
2.事業目的(どういった営業をするか)
3.会社の本店所在地(どこに本店を定めるか)
4.出資者(資本金はいくらにするか)
5.役員などの機関設計(どういった組織にするか)
6.営業年度(決算をどの時点でするか)
これらの事項をある程度は定めておいてください。
事業目的の記載内容、取締役会を置くかどうか、監査役を置くかどうかなどの機関設計などわからな
い部分がありましても、説明させていただきますので、安心してご相談ください。
株式会社設立について必要なもの
1.印鑑証明書
発起人(出資者)及び取締役のもの
2.個人の実印
発起人(出資者)及び取締役のもの
3.新しく設立する会社の実印
個人とは別に会社の実印として登録しなければなりません
※個人の実印と同じ印鑑でも構いません
4.預金通帳の写し
出資金(資本金)を入金した記載がある部分のコピー
その他の必要書類については、全てこちらで作成しますので、それに署名押印をしていただくことにな
ります。
合同会社設立の場合も、基本的には株式会社設立の場合と同じですが、手続きの一部が簡略化さ
れ
ています。
株式会社設立の手続き
1.会社の基本事項の決定
◆ 出資者(発起人)を誰にするか
◆ 商号(社名)を何にするか
▼ ◆ 事業目的を何にするか
◆ 本店の所在地をどこにするか(自宅を本店の所在地としてもOKです)
◆ 資本金の額をいくらにするか
◆ 役員を誰にするか
◆ 決算期をいつにするか ……など
2.定款の作成・公証役場での認証手続き
これまでは定款には4万円の収入印紙を貼付することが必要でしたが、電子認証制度を
利用することにより、この4万円が不要となりました。
なお、公証役場での打ち合わせ・認証手続きはすべてこちらで行いますので、あなたご
自身が公証役場に出向く必要はありません。
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3.資本金の払い込み
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4.必要書類の作成と登記の申請
会社の本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
なお、この登記申請をした日が会社成立日(設立日)となります。
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5.関係官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に届出を行います。
また、営む事業によっては許認可の申請が必要となることがあります。
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※ 合同会社設立の手続きも基本的には株式会社設立の場合と同じですが、定款の認証手続きが
不要となることや設立費用が少なくてすむなどの点で異なります。
会社法の施行によって、これまでと比べて大幅に会社設立が便利になりました。
これまでと大きく変わった点として次のことがあげられます。
◆ 類似商号による商号(社名)の規制が廃止されました
これまでは、同一市町村内(東京都と政令指定都市にあっては区)で同種の事業目的の会社や個人
使用する商号が登記されている場合には、同一の商号(社名)で会社設立をすることができないという
制限がありましたが、会社法施行によって、希望する商号で自由に会社設立ができるようになりまし
た。
◆ 最低資本金制度が廃止されました
これまでは、株式会社では1,000万円、有限会社では300万円の出資金がなければ会社設立をす
ることができませんでしたが、この最低資本金制度が廃止されたことにより、資本金が1円以上あれ
ば
会社設立が可能となり、資本金を証明するための資料として必要であった金融機関に交付してもらう
払込金保管証明書が原則として不要になり、残高を証明する通帳などだけで会社設立手続きができ
る
ようになりました。
◆ 役員などの会社の機関設計に関する制限が大幅に緩和されました
これまでは、株式会社では取が締役3名以上、監査役が1名以上必要であるという制限がなくなり、
取
締役1人でも株式会社設立が可能となりました。
また、役員の任期についても定款で最長10年まで延長することが可能になり、取締役会を置くかどう
かについても原則として、自由に設計できることになりました。
個人事業と会社を比較して、会社設立のメリットは主に次の点があげられます。
平成18年5月施行の会社法により、株式会社設立が容易になり、またさらに簡素化された合同会社
設立が認められることになったため、独立や開業などで起業される方は、多くなっています。
家族経営で事業をする方にとっても小規模な同族会社の形態にすることで、個人事業に比べて多くの
メリットがある会社設立をしてみてはいかがでしょうか。
メリットとしては、家族を役員などにして報酬を支払うことによって、所得を分散させることが可能になり
ます。個人事業主でも、税務申告の際に一定の控除が認められますが、会社の役員・従業員として
所
得控除を利用すればさらに納付する税金は安くなります。個人の資産を会社に出資し会社の財産とす
ることで、将来の相続税を低くおさえることができます。
ただし、平成18年度の税制改正により、一人会社でのこの節税メリットはなくなりました。節税メリット
を受けるためには、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族以外に、株式の11%以上を保有
し
てもらったり、オーナー一族以外の常勤取締役の人数を50%以上にする、などの対策が必要となり
ま
す。
また、信用面においては個人事業と会社では格段の差が生じます。取引の相手方が大企業などであ
る場合には会社でないと取引してもらえない場合があったり、一定の契約をしたり、出店するには会
社
組織にしていないと相手にしてもらえないといった場合もあります。
SOHOなど新規でベンチャー事業を始める方や定年退職をむかえられた団塊の世代の方々が自分の
知識と経験を生かして起業・独立をお考えの場合には、ぜひ、小規模な株式会社設立や合同会社設
立をおすすめいたします。
一般的なメリットとデメリットとしては次のとおりです。
メリット
個人事業よりも社会的評価が高くなります。
欠損金を7年間にわたって繰り越すことが可能です。(赤字となった場合)
必要経費として認められる事項が多くなります。
決算期を自由に決めることが可能です。
デメリット
欠損のある場合でも事業税を支払う義務が生じます。
社会保険の加入が義務となります。
経理が複雑になります。
株式会社も合同会社も出資者が出資した金額の限度においてしか責任を負わない(有限責任)という
点では同じです。
株式会社の役員は、取締役・代表取締役・監査役という名称ですが合同会社の役員は、代表社員・
業務執行社員・職務執行者という名称になります。配当については、株式会社では出資の割合に応
じ
て(持ち株数によって)配当が決定されるのに対して、合同会社では、定款で定めてあれば自由に配
当
を決定することができます。
合同会社は会社法施行によって新しく認められた会社形態で、欧米ではLLC(Limited Liability
Company)と呼ばれています。まだまだ認知度は低く株式会社とは比べものになりませんが、設立費
用が安く、会社運営に関する規制が株式会社よりもゆるやかで小回りがきくといえます。とにかく会社
設立をしたいという方や家族経営・SOHOなどに適した会社といえるでしょう。安定した利益が出るよう
になって会社規模を拡大したいと思ったら株式会社に組織を変更することも可能です。
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