| 役員変更登記手続き.On-Line |
| 役員変更登記手続き一式 (取締役・代表取締役・監査役などの変更) 1万8000円 当サイトからメールまたは電話でご依頼をいただいた 場合、上記の料金で役員変更の登記手続き一式をお引 き受けいたします。 くわしくは、「料金・諸費用など」をごらんください。 当司法書士事務所の料金表を記載しております。 当サイトから役員変更の登記手続きのご依頼をいただ いた場合には、単に必要書類を作成するだけでなく、 法務局での登記手続きの代理までを責任をもって行い ます。 お客さまご自身で法務局に足を運んでいただく必要も 面倒な書類を作成する必要もありません。 当サイトから会社解散の登記手続きのご依頼をいただ いた場合の手続きの流れは次のとおりです。 1.メール・お電話での事前相談 ▼ 2.お客さまとの面談・打ちあわせ ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場 合には、こちらから営業所やご自宅などにおう かがいすることも可能です。 ▼ 3.必要書類の作成・その他必要となる事項の処理 ▼ 4.登記手続き費用のお支払い ▼ 5.必要書類への署名・押印 ▼ 6.法務局での登記申請 ▼ 7.登記手続き完了後の証明書等の取りよせ ▼ 8.関係書類をお客さまに返却 ※書類の返却は書留郵便などで営業所やご自宅な どご希望の送付先に郵送しますので、書類を受 け取りにきていただく必要はありません。 役員変更登記をお忘れになっていませんか。 役員変更登記は、株式会社や有限会社で新しく取締役 や監査役などの役員が就任した場合や、役員が辞任し た場合、役員を解任した場合などに行う登記手続きで す。 役員のメンバー自体に変更がない場合でも、定款で定 めた任期が終了すると、改選の登記手続きをしなけれ ばならず、この登記手続き怠っていたり、決算期が経 過しているにもかかわらず役員の改選手続きを怠って いると、裁判所から100万円以下の過料(制裁金) が課せられることもあります。 会社の登記手続きの中でも、この役員変更登記をお忘 れになっている場合が最も多い事例です。 株式会社の場合、定款で株式の譲渡制限に関する定め があり、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役 が最低1名存在すればよく、その任期も10年まで延 長することが可能です。 役員変更登記をはじめとする会社登記の手続きでは、 ご自分で手続きをすすめるには、事前相談から会社登 記の手続きの完了までに何度も法務局へ足を運ぶこと になると思います。 法務局をはじめとする役所は、土日祝日には業務を行 っておりませんので、平日にお仕事をされている方に とって、時間の都合をつけるのは、困難かとも思いま す。また、会社法や各手続きについての専門知識も要 するため、予想以上に大変な作業となります。 役員変更登記などの会社登記の手続きに関することは、 当司法書士事務所におまかせください。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり ます。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 |
成年後見申立手続き.On-Line 株式会社・有限会社 役員変更登記・取締役 代表取締役・監査役 手続き・法務局 大阪・奈良・兵庫・京都 滋賀・淀屋橋・司法書士 |
| Copyright 会社の登記.com All Rights Reserved | 役員変更登記手続き.On-Line |