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| 会社解散・清算人の登記手続き 4万5000円 清算結了の登記手続き 2万5000円 当サイトからメールまたは電話でご依頼をいただいた 場合、上記の料金で会社解散の登記手続き一式をお引 き受けいたします。 当サイトから株式会社や有限会社の解散・清算の登記 手続きのご依頼をいただいた場合には、単に必要書類 を作成するだけでなく、法務局での登記手続きの代理 までを責任をもって行います。 お客さまご自身で法務局に足を運んでいただく必要も 面倒な書類を作成する必要もありません。 当サイトから会社解散の登記手続きのご依頼をいただ いた場合の手続きの流れは次のとおりです。 1.メール・お電話での事前相談 ▼ 2.お客さまとの面談・打ちあわせ ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場 合には、こちらから営業所やご自宅などにおう かがいすることも可能です。 ▼ 3.必要書類の作成・その他必要となる事項の処理 ▼ 4.登記手続き費用のお支払い ▼ 5.必要書類への署名・押印 ▼ 6.法務局での登記申請 ▼ 7.登記手続き完了後の証明書等の取りよせ ▼ 8.関係書類をお客さまに返却 ※書類の返却は書留郵便などで営業所やご自宅な どご希望の送付先に郵送しますので、書類を受 け取りにきていただく必要はありません。 会社解散・会社清算の手続きは、従業員や取引先など との調整もあり複雑なものです。 最低でも2ヶ月〜3ヶ月程度の期間が必要となります ので、事前に綿密なスケジュールを立てて計画をする ことが必要です。 また、登記手続きでは、ご自分で手続きをすすめるに は、事前相談から登記手続きの完了までに何度も法務 局へ足を運ぶことになると思います。 法務局をはじめとする役所は、土日祝日には業務を行 っておりませんので、平日にお仕事をされている方に とって、時間の都合をつけるのは、困難かとも思いま す。 また、会社法や各手続きなどについての専門知識も要 するため、予想以上に大変な作業となります。 会社解散・会社清算の登記手続きに関することは、当 司法書士事務所におまかせください。
会社解散・清算人の登記 4万5000円 清算結了の登記 2万5000円 お客さまご自身が何度も法務局に足を運ぶ必要も 面倒な書類を作成する必要もありません。 すべて当司法書士事務所でお引き受けします。 当サイトからメールまたは電話でご依頼をいただいた 場合、上記の料金で株式会社や有限会社の会社解散・ 会社清算の登記手続きをお引き受けいたします。 いずれも株主総会議事録などの必要書類の作成・その 他の附随する業務・法務局での登記手続きの代理のす べてを含む料金です。 大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀などの近畿地域内での 登記手続きであるかぎり、料金の増額はありません。 ただし、消費税・登録免許税・公告費用・証明書手数 料・郵送料・交通費などの実費(経費)については、 別途ご負担をお願いいたします。 メールまたはファックスで見積書を送付いたします。 見積もりを希望される場合はご遠慮なくお申しつけく ださい。 解散や清算の登記をする前提として、他の登記手続き が必要となる場合は、それに必要となる料金・費用は、 別途ご負担をお願いいたします。 例)これまでに役員変更登記などを怠っていた場合に は、解散登記の前提として、その登記をする必要 があります。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり ます。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分・四つ橋線「肥後橋」か ら約10分の場所にありますので、大阪市内・大阪府 下はもちろん、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿全域 での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 今週の記事・コラム(平成24年5月1日)
住宅ローンなどの支払いが困難になり、債権者(銀行な ど)に不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立を された場合、あるいはそれを回避する場合に、ご自宅 などの不動産を、不動産会社を通じて任意に売却する ことをいいます。 債務者が住宅ローンなどの支払いが困難になった場合 には、銀行などの債権者はその不動産を差押え、不動 産を競売することによってローンなどの貸付金の回収 をはかります。 こうした競売手続きで売却されてしまう前に、債権者 と協議をして、不動産の売却をすることです。 任意売却をすることにより、市場価格に近い価格で売 却をすることが可能となりますので、銀行などの債権 者により多くの返済が可能となります。 競売ではなく、通常の売買の方法による売却となりま すので、ご近所などには、住宅ローンの滞納などがあ った事実を知られることはありません。 任意売却後に住宅ローンが残ってしまう場合でも、銀 行などとの交渉によって返済計画などは柔軟な対応し てもらうことも可能です。 任意売却をするかしないかにかかわらず、住宅ローン の返済を3ヶ月程度延滞した時点で、ブラックリスト に記録されてしまいます。 不動産業者に支払う仲介費用や司法書士に支払う登記 費用は、不動産の売却によって得た代金の中から、お 支払いいただくことになりますので事前に費用に必要 となる現金をを用意していただく必要はありません。 |
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