| 不動産の売買と不動産登記続き.On-Line |
| オーナー様が売却を希望している物件は次のとおりで す。(平成23年10月2日現在) 個人であれ、不動産業者さんであれ、物件の詳細をお 知りになりたい方は、どうぞお問いあわせください。 (大阪市内) 大阪市東住吉区北田辺のマンション 53u30 大阪市平野区喜連東のマンション 57u87 大阪市住吉区大領の土地付き一戸建て 92u02 (大阪府内) 泉佐野市市場東の土地付き一戸建て 99u36 泉佐野市東羽倉崎町の土地付き一戸建て 83u63 和泉市池田下町の土地付き一戸建て 103u50 (奈良県内) 奈良市佐保台西町の土地付き一戸建て 159u57 奈良市大宮町のマンション 57u87 (兵庫県内) 宝塚市安倉南の土地付き一戸建て 56u17 西宮市戸田町のマンション 80u47 川西市水明台の土地付き一戸建て 146u10 不動産(マンション・一戸建て・土地・建物)を売買 で購入した場合には、売買による所有権移転登記によ って名義変更の手続きが必要になります。 新築の建物を購入した場合は、建物については、所有 権保存登記が、土地については売買による所有権移転 登記になります。 何故この登記手続きが必要かというと、登記手続きを しないでいるうちに、売主が事情の知らない他人にそ の不動産を二重に売却をし、先に登記手続きをされて しまう可能性があるからです。 もし、後から売買で購入した人が先に不動産登記手続 きをした場合、その不動産は先に登記をした人の名義 になってしまいます。 そこで、マンションであれ、一戸建てであれ、その他 土地・建物などの不動産を購入した方は、自分の権利 を守るためにもできるだけ早く不動産登記手続きをす る必要があります。 通常は不動産売買の日(売買代金の支払日)に、関係 者全員が出席し、司法書士が立会い、書類に署名押印 をいただいて、その日に登記手続きを行います。 なお、売主の住所や氏名が登記簿上の住所と異なる場 合は、住所変更や氏名変更の登記手続きも同時に行う ことになります。 登記手続きの費用については、「料金・諸費用など」 をごらんください。 当司法書士事務所の料金表を記載しております。 不動産の売買・不動産登記手続きに関することは、 当司法書士事務所に問いあわせください。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり ます。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 |
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