会社の変更登記手続き.On-Line
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 商号変更・事業目的などの変更登記
 資本金の増加・減少などの変更登記
 本店移転の登記手続き
  同一法務局管轄内での移転の場合
  他の法務局管轄への移転の場合
 
 すべて4万5000円でお引きうけいたします。
 
 くわしくは、「料金・諸費用など」をごらんください。
 当司法書士事務所の料金表を記載しております。
 
 会社の登記(商業登記)はなぜ必要か。
 会社の登記は、会社について重要な事項を登記という
 方法で公開し、この会社は資本金がいくらで、いつ設
 立されたのか、現在の取締役や代表取締役は誰なのか
 などの会社の情報を知ろうとする第三者に一目でわか
 り、その会社との取引の安全を図る制度です。
 たとえば、会社を設立する際には商号・事業目的・本
 店・資本金・役員を定めますが、その後に商号や事業
 目的を変更したり、本店を移転したり、役員に変更が
 あった場合には、現在の会社の状況を正しく公開する
 ために変更登記手続きをしなければなりません。
 
 会社との取引の安全を図る制度である以上、これら登
 記事項に変更が生じた場合には、すみやかにその手続
 きをしなければなりません。(原則として2週間以内)
 
 登記すべき事項に変更が生じているにもかかわらず、
 登記手続きを怠っていると、裁判所から100万円以
 下の過料(制裁金)が課せられることもあります。
 
 当サイトから会社の変更登記手続きのご依頼をいただ
 いた場合の手続きの流れは次のとおりです。
 
 1.メール・お電話での事前相談
   
 2.お客さまとの面談・打ちあわせ
   ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場
    合には、こちらから営業所やご自宅などにおう
    かがいすることも可能です。
   
 3.必要書類の作成・その他必要となる事項の処理
   
 4.登記手続き費用のお支払い
   
 5.必要書類への署名・押印
   
 6.法務局での登記申請
   
 7.登記手続き完了後の証明書等の取りよせ
   
 8.関係書類をお客さまに返却
   ※書類の返却は書留郵便などで営業所やご自宅な
    どご希望の送付先に郵送しますので、書類を受
    け取りにきていただく必要はありません。
 
 
 
お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
 (土日祝日でもかまいません)
 全国からどうぞ!
 
とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
 費用や料金のことでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
 
 
 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど
 に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外
 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり
 ます。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、
 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、
 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。
 
 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か
 らのご依頼でも対応が可能です。
 まずは電話メールでお問いあわせください。
 
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 当司法書士事務所は、大阪の
 淀屋橋にありますので、業務
 対応は、大阪、奈良、兵庫、
 京都、滋賀など近畿圏内が中
 心となりますが、業務の内容
 によっては、全国対応をして
 いるものもあります。
 
まずは、メールか電話でお問
 いあわせください。

 
 くわしい業務対応地域は、
 
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