| 会社の変更登記手続き.On-Line |
| 商号変更・事業目的などの変更登記 資本金の増加・減少などの変更登記 本店移転の登記手続き 同一法務局管轄内での移転の場合 他の法務局管轄への移転の場合 すべて4万5000円でお引きうけいたします。 くわしくは、「料金・諸費用など」をごらんください。 当司法書士事務所の料金表を記載しております。 会社の登記(商業登記)はなぜ必要か。 会社の登記は、会社について重要な事項を登記という 方法で公開し、この会社は資本金がいくらで、いつ設 立されたのか、現在の取締役や代表取締役は誰なのか などの会社の情報を知ろうとする第三者に一目でわか り、その会社との取引の安全を図る制度です。 たとえば、会社を設立する際には商号・事業目的・本 店・資本金・役員を定めますが、その後に商号や事業 目的を変更したり、本店を移転したり、役員に変更が あった場合には、現在の会社の状況を正しく公開する ために変更登記手続きをしなければなりません。 会社との取引の安全を図る制度である以上、これら登 記事項に変更が生じた場合には、すみやかにその手続 きをしなければなりません。(原則として2週間以内) 登記すべき事項に変更が生じているにもかかわらず、 登記手続きを怠っていると、裁判所から100万円以 下の過料(制裁金)が課せられることもあります。 当サイトから会社の変更登記手続きのご依頼をいただ いた場合の手続きの流れは次のとおりです。 1.メール・お電話での事前相談 ▼ 2.お客さまとの面談・打ちあわせ ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場 合には、こちらから営業所やご自宅などにおう かがいすることも可能です。 ▼ 3.必要書類の作成・その他必要となる事項の処理 ▼ 4.登記手続き費用のお支払い ▼ 5.必要書類への署名・押印 ▼ 6.法務局での登記申請 ▼ 7.登記手続き完了後の証明書等の取りよせ ▼ 8.関係書類をお客さまに返却 ※書類の返却は書留郵便などで営業所やご自宅な どご希望の送付先に郵送しますので、書類を受 け取りにきていただく必要はありません。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり ます。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 |
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