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家賃滞納
 
 費用など、くわしくはココをクリック!
 
 マンションやアパートなどの不動産を賃貸されている
 方や賃貸物件の管理を委託されている不動産管理業の
 方にとって、家賃滞納は大変頭の痛い問題ではないで
 しょうか。
 滞納家賃を裁判手続きで請求することももちろん可能
 ですが、当司法書士事務所にご依頼いただいた場合に
 は、まずは相手方の支払いの意思や支払い計画を確認
 してできるだけ話し合いでの解決をはかります。
 それでも効をなさない場合には裁判手続きで請求し、
 場合によっては強制執行の手続きによって滞納家賃の
 回収だけでなく、明け渡し(退去・立ち退き)の請求
 をし、問題解決をはかります。
 マンションの管理費・修繕積立金を滞納する区分所有
 者に頭をいためているマンション管理組合の理事長・
 役員さんが多いと聞きます。
 最高裁でマンション管理費を滞納しても5年で時効消
 滅するという判決が出されてから、これを理由に時効
 で消滅した分は支払わないと主張する滞納者もいるよ
 うです。
 マンション管理費や修繕積立金は日々の管理の費用や
 大規模な修繕の費用として必要でもあり、管理組合の
 運営に大きな影響を与えてしまいます。
 滞納者が同じ建物に住む人であるので対応に苦慮する
 というのは容易に想像がつきます。支払督促や裁判手
 続きで請求することも可能ですが、まずは相手方の支
 払いの意思や支払い計画を確認してできるだけ話し合
 いで解決できればいいのですが、それでも効をなさな
 い場合にはやはり裁判手続きで請求する必要があるで
 しょう。
 区分所有者が当該マンションの共同の利益に著しく害
 する行為をした場合には、管理組合は、その者が所有
 する区分所有建物の競売を請求することができるので、
 競売請求をすることも可能です。
 また、マンションの管理費を滞納している人は住宅ロ
 ーンも滞納している場合が多いので、任意売却を提案
 してみるのも一つの方法です。
 
 
お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
 (土日祝日でもかまいません)
 全国からどうぞ!
 
とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
 費用や料金のことでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
 
 
 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど
 に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外
 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり
 ます。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、
 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、
 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。
 
 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か
 らのご依頼でも対応が可能です。
 まずは電話メールでお問いあわせください。
 

 
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 当司法書士事務所は、大阪の
 淀屋橋にありますので、業務
 対応は、大阪、奈良、兵庫、
 京都、滋賀など近畿圏内が中
 心となりますが、業務の内容
 によっては、全国対応をして
 いるものもあります。
 
まずは、メールか電話でお問
 いあわせください。

 
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