小切手と手形の公示催告手続き.On-Line
手形/小切手/紛失/盗難/公示催告/手続き/司法書士
 
手形・小切手の紛失・盗難について
 
 費用など、くわしくはココをクリック!
 
 手形や小切手を紛失してしまったり、盗難にあってし
 まった場合でも、その手形や小切手に記載された金額
 を請求する権利自体までは失われるものではりません。
 しかし、手形や小切手に記載された金額を支払わなけ
 ればならない人にとっては、紛失・盗難によって手形・
 小切手を所持していない人とその手形を取得した人の
 双方から支払いを求められた場合には、どちらに支払
 うべきかがわからず、一方に支払いを終えた後でも、
 もう一方から請求を受けるという二重払いの危険にさ
 らされてしまいます。
 こういった危険が存在するために、支払うべき人は手
 形や小切手を所持していない場合には、権利自体があ
 るといっても、支払いをしてもらえないというのが現
 状です。では、この場合に手形や小切手をなくしてし
 まった人はどうすればいいのかといえば、裁判所で一
 定の手続きを経て、元の手形や小切手を無効にしても
 らい、支払うべき人が二重に支払う危険を取り除いた
 うえで、正当に支払ってもらえる者として支払いの請
 求をすることになります。
 この裁判所での手続きを、公示催告・除権決定の手続
 きといいます。
 
公示催告・除権決定の手続きについて
 
 公示催告とは、この手続きを終えたら、なくした手形
 や小切手を所持しているのと同じ状態であるものとし
 て扱ってもらうための手続きです。
 除権決定とは、この公示催告の手続きの中でなくした
 手形や小切手を無効にしてくれる裁判所の決定です。
 手形や小切手を紛失したり、盗難にあった場合には、
 公示催告を申し立てる前にまず、手形・小切手を発行
 したした人に連絡をして金融機関に喪失届(事故届)
 を提出してもらい、警察に紛失または盗難の届出をす
 る必要があります。
 公示催告をどこの裁判所に申立をするのかといえば、
 手形・小切手の支払地を管轄する簡易裁判所です。
 申立には、手形や小切手を発行した人から自分が発行
 した旨の書面や裏書譲渡した人から裏書譲渡した旨の
 書面などを用意してもらわなければならないなど、短
 期間のうちに用意しなければならないものが多くあり
 ます。
 
 公示催告手続きは次のような流れになります。
 1.申立て
   
 2.裁判所での申立書類審査
   
 3.公示催告の決定
   
 4.官報に掲載
   
   紛失・盗難にあった手形や小切手を所持している
   人に一定期間(2ヶ月〜6ヶ月くらい)にその手
   形・小切手を提出してください。提出がない場合
   にはその手形・小切手を無効にしますよという内
   容を掲載します。
 5.除権決定
   
   上記の一定期間内に手形・小切手の提出がなかっ
   た場合にこの除権決定によって手形・小切手は無
   効となります。
   
 6.官報に掲載
   除権決定があったことを官報に掲載します。
 
 これらの手続きを経ることによって、紛失・盗難によ
 って手形・小切手を所持していない場合であっても、
 所持しているのと同様に権利行使をすることができま
 す。
 ただし、紛失・盗難によって喪失した手形・小切手が
 除権決定前に事情の知らない第三者の手に渡ってしま
 った場合には、たとえ除権決定があったとしても、こ
 の第三者が優先してしまいますので注意が必要です。
 
 手形・小切手の紛失・盗難の場合にまずやるべきこと
 上記でも説明しましたが、まずやるべきことは次の2
 点です。
 1.手形・小切手を発行したした人に連絡をして金融
   機関に喪失届(事故届)を提出してもらうこと。
 2.手形・小切手を紛失・盗難によって喪失した本人
   が警察に紛失または盗難の届出をすること。
 
手形・小切手について
 
 小切手は短期間で決済されるのに対して、手形はそれ
 より長期間の決済を予定したものです。また、小切手
 とはちがって、作成した時点で支払可能な残高がなく
 ても、振出人の信用によって支払いを先に延ばすこと
 ができる点が特徴です。
 しかし、手形は定められた期日には必ず支払いをしな
 ければならず、これができない場合には不渡りといい、
 社会的な信用を失うことになります。
 6ヶ月以内に2回の不渡りを出した場合には、銀行取
 引停止処分を受けることになり、事実上の倒産をする
 ことになります。
 手形には約束手形(2者間の取引)と為替手形(3者
 間の取引)がありますが、為替手形はほとんど使用さ
 れておらず、流通しているもののほとんどは約束手形
 です。
 白地手形(しらじてがた)とは手形の内容の一部(振
 出日・受取人・金額など」を記載せずに振り出された
 手形のことをいいます。受取人が自分の都合で白地部
 分を書き加えることによって手形が完全なものとなり
 ます。
 融通手形というのは、資金繰りの苦しい者が互いを受
 取人にして相互に振り出す手形のことで、一方が倒産
 になればもう一方も倒産になるという(連鎖倒産)危
 険性があります。
 高額な現金の持ち運びは、労力を要するばかりか盗難
 にあう危険性があります。現金の代わりに使用するの
 が小切手です。
 小切手を振り出すには、振出人の口座に支払可能な残
 高がなければなりません。小切手を使用するには、金
 融機関で当座預金口座を開設して、小切手帳を発行し
 てもらわなければなりません。
 よく耳にする言葉で、線引き小切手というものがあり
 ますが、これは小切手の左上の部分に2本の斜線が引
 かれてあるもの(2本の斜線の間に「銀行渡り」と書
 かれてあることが多いです)のことです。
 線引きされた小切手については、支払銀行は「支払銀
 行と取引関係がある会社・個人」または「他の金融機
 関」だけにしか支払ができなくなります。
 詐欺や窃盗によって小切手を取得した者やなりすまし
 などによる不正な所持人による小切手金の支払いを防
 止するために利用されています。
 また、当座預金口座を持っていない会社や個人でも金
 融機関に自己宛小切手を発行してもらうことが可能で
 す。
 この小切手を「保証小切手」と呼ぶこともあります。
 
手形・小切手訴訟について
 
 手形・小切手の振出人などが支払いをしてくれない場
 合は、手形を所持している人は、手形訴訟・小切手訴
 訟という簡易な裁判手続きによって、支払いを請求す
 ることができます。
 この手形訴訟・小切手訴訟は対象が手形・小切手とい
 う簡易迅速な決済が要求されるものであり、また厳格
 な要件に従って正当に発行されたものであることから、
 通常の訴訟手続きよりはずいぶんと簡略化されており、
 証拠調べなどについても、原則として、手形・小切手
 そのものなどの書証に限られ、書証の真否、呈示の有
 無についてだけ、当事者尋問が許されます。
 こういった、簡易な手形訴訟・小切手訴訟を利用する
 か通常の訴訟手続きを選択するかは、申立をする人の
 自由ですが、どちらが有利か不利かというのはケース
 バイケースとなりますので一概には言えないでしょう。
 ただ、相手が手形を発行したことや裏書をしたこと呈
 示があったことなどを争っていない場合には、簡易な
 手形訴訟・小切手訴訟を利用するメリットが大きいか
 もしれません。
 この手形訴訟の判決・小切手訴訟の判決については、
 判決に対し相手方から異議が出ると、通常訴訟に移行
 してしまいます。
 手形・小切手の支払いについては、手形訴訟・小切手
 訴訟・通常訴訟のほかに、支払督促を利用するという
 方法もあります。この支払督促については、相手方か
 ら異議が出ると通常訴訟ではなく、簡易な手形訴訟・
 小切手訴訟に移行するように求めることができ、この
 手形訴訟・小切手訴訟に異議が出てはじめて通常訴訟
 に移行させるとういことも可能です。
 ただし、支払督促の場合には、異議が出た後の訴訟の
 管轄は、相手方の住所地の裁判所となってしまうので
 注意が必要です。
 
 
お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
 (土日祝日でもかまいません)
 全国からどうぞ!
 
とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
 費用や料金のことでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
 
 
 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど
 に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外
 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり
 ます。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、
 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、
 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。
 
 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か
 らのご依頼でも対応が可能です。
 まずは電話メールでお問いあわせください。
 
 
手形/小切手/紛失/盗難/公示催告/手続き/司法書士
 当司法書士事務所は、大阪の
 淀屋橋にありますので、業務
 対応は、大阪、奈良、兵庫、
 京都、滋賀など近畿圏内が中
 心となりますが、業務の内容
 によっては、全国対応をして
 いるものもあります。
 
まずは、メールか電話でお問
 いあわせください。

 
 くわしい業務対応地域は、
 
こちらから!
 
 
 お問いあわせ
 
メール
によるお問いあわせ
 
24時間受付けします)
 
メール相談はこちらから!
(メールフォーム)
 
電話によるお問いあわせ

午後1時〜午後8時まで)


出張相談
もうけたまわります。


 
 
 
 サイト運営者
 
 サイト情報
 
個人情報保護方針・事務所概要
 
相互リンク
 
sitemap.xml
 
 
 お知らせ
小切手・手形の公示催告の相
談ページを更新しました。
※紛失・盗難・届出・手続き
 警察・銀行・信用金庫
 簡易裁判所・除権決定
 大阪・奈良・兵庫・京都
 司法書士の無料相談
 
小規模な株式会社設立登記の
相談ページを更新しました。
※家族経営・フランチャイズ
 法務局・手続き・司法書士
 大阪・奈良・兵庫・京都
 
淀屋橋・司法書士・淀屋橋
 
 
関連サイト
遺産相続と遺言.com
当司法書士事務所の運営です。
 
 成年後見申立手続き.On-Line
 
       
 
手形/小切手/紛失/盗難/公示催告/手続き/司法書士手形・小切手・紛失・盗難・公示催告・手続き・司法書士 
 Copyright 会社の登記.com All Rights Reserved 小切手と手形の公示催告手続き.On-Line