| 会社の解散と清算の登記手続き.On-Line |
費用など、くわしくはココをクリック! 会社の業務を廃止したり、会社から個人事業へ変更す る場合には、会社解散・会社清算の登記手続きが必要 となります。 株式会社や有限会社は、株主総会の決議などで解散を することができます。しかし、会社の解散をするだけ では会社を閉鎖することはできません。 会社の法人格を消滅させて完全に会社を閉鎖するため には、解散の後に清算手続を行い、債権の回収や債務 の弁済のすべてを終了させて、会社の法人格を消滅さ せることができます。 この清算手続きをを完了させないかぎり、「解散はし たが、清算手続きが未だ完了していない会社」として いつまでも存続することになります。 会社解散の方法には大きく分けて次の2種類がありま す。 任意解散 定款で定めた会社の存続期間の終了・定款に定めた解 散事由の発生・株主総会の決議など 強制解散 破産手続開始の決定・解散を命ずる裁判・休眠会社の みなし解散など 会社清算とは、会社解散による会社の財産関係を処理 して法的に整理することをいい、清算方法には大きく 分けて次の2種類があります。 任意清算 合名会社や合資会社だけに認められる清算方法で、定 款の定めや総社員の同意により会社の財産を自由に処 分できる方法です。 法定清算 法律の規定による手続きによる清算方法で、株式会社 では任意清算は認められておらず、この法定清算によ って清算手続きをしなければなりません。 ※清算中の会社には、営業を前提とするような新たな 活動をすることはできません。(資金調達など)
会社解散・会社清算手続きの流れ 1.株主総会での解散決議・清算人の選任決議 異動届(解散)を税務署に提出 株主総会から2ヶ月以内に「解散確定申告」が 必要です ▼ 2.会社の解散登記および清算人の登記申請 ▼ 3.債権者に対する解散の公告・催告 各債権者に対して解散の通知をし、官報などに 解散の公告を掲載します ▼ 4.清算事務手続き 会社としての債権回収や債務の弁済により、清 算を完了させます ▼ 5.残余財産の分配 清算の結果、残余財産が生じた場合は、株主へ 配当します ▼ 6.株主総会での決算報告 ▼ 7.清算結了登記 残余財産確定日から1ヶ月以内に「清算確定申告」 が必要です ▼ 8.諸官庁への届出 会社の解散・清算手続きは、従業員や取引先などとの 調整もあり複雑なものです。 最低でも2ヶ月〜3ヶ月程度の期間が必要となります ので、事前に綿密なスケジュールを立てて計画をする ことが必要です。
会社解散・会社清算のあとに、税務署に個人事業者と しての「開業の届出」が必要です。 会社名義であった事業用資産や契約がある場合には、 その名義を会社から個人に名義変更をしなければなり ません。 また、取引先などへの通知も必要です。
会社の法人格を存続させたまま、すべての活動を停止 させることを「会社休眠」といいます。 休眠中は会社として一切の活動を行うことはできませ ん。会社の預金口座に入金や出金があったり、会社の 看板を掲げたままにしてあるなどの場合は、会社とし ての活動を停止していないものとして休眠とは扱われ ません。 休眠の手続 税務署、都道府県、市区町村に「休眠の届出」(税務 署の場合は「異動届」)をすることが必要です。 将来、会社の活動を復活させる場合にも届出が必要に なります。 休眠中であっても、税務申告と役員変更登記(株式会 社の場合)は必要です。税務申告をしない場合は青色 申告が取り消され、役員変更登記を何年間も怠ってい ると法律の規定により、強制的に解散させられてしま い、将来、会社の活動を復活させることができなくな ることがありますので、注意が必要です。 都道府県と市区町村に「休眠の届出」をすることによ って法人住民税(均等割税額)が免除される場合があ りますので、会社が全く活動していない旨を説明し、 相談してみることをおすすめします。
会社の売買とは、会社の後継者がいないため会社を売 却したい、会社を使用しないまま事実上の休眠状態な ので会社を売却したいなどの理由で、売りに出された 会社を売買することです。 新規に会社を設立する場合と異なる点はどこにあるの でしょうか。全くの0からの会社設立と異なり、一定 の社歴がある会社を入手できる、少ない資本金で新規 設立するよりも、ある程度の資本金のある会社を入手 できる、当座預金口座をもつ会社を入手できる、事業 によって許認可(免許など)が必要な場合は許認可を もつ会社を入手できる……などのメリットがあります。 会社の売買後にはそのまま営業を続けることももちろ ん可能ですが、役員を入れ替えたり、本店を移転させ たり、事業目的を変更するなどの登記手続きをするこ とによって、経営体制を一新することも可能です。 会社を売却したい人にとっても会社をおこして新規に 事業を始めたい人にとっても有益な方法といえるかも しれません。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり ます。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 |
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