不動産の売買と不動産登記手続き.On-Line
不動産/売買/売却/購入/不動産登記/手続き/司法書士
 
不動産登記手続きが必要な場合
 
 費用など、くわしくはココをクリック!
 
 建物を新築した時
    建物表示登記・所有権保存登記
   (注)表示登記は、通常「土地家屋調査士」とい
      う専門家が登記手続きを行います。
      建物の測量などが必要になります。
      その後の所有権保存登記などの権利に関す
      る登記手続きは司法書士が行います。
 
 不動産を売買する場合
    売買による所有権移転登記
 
 不動産を相続する場合
    相続登記
 
 親子・夫婦観で不動産を贈与する場合
    贈与による所有権移転登記
 
 離婚によって不動産を財産分与する場合
    財産分与による所有権移転登記
 
 住宅ローンを利用し抵当権を設定する場合
    抵当権設定登記
 
 住宅ローンの返済により抵当権が消滅した場合
    抵当権抹消登記
 
 不動産の所有者が住所変更や氏名変更をした場合
    所有権登記名義人表示変更
 
 この他にも不動産登記は多数あります。
 
不動産登記とは
 
 株式会社も合同会社も出資者が出資した金額の限度に
 
 マンション、一戸建て、土地、建物等の不動産の名義
 変更をするには、司法書士に依頼して不動産登記手続
 きが必要です。
 売買、贈与、相続、財産分与などがあったからといっ
 て自動的に不動産登記がされるものではありません。
 
 不動産登記手続きはその種類によって、必要とされる
 書類や課税される税金(登録免許税)が全く異なりま
 す。その登記手続きの種類によって様々な法律的な判
 断も必要となります。
 
 不動産(マンション・一戸建て・土地・建物)を売買
 で購入した場合には、売買による所有権移転登記によ
 って名義変更の手続きが必要になります。
 
 新築の建物を購入した場合は、建物については、所有
 権保存登記が、土地については売買による所有権移転
 登記になります。
 
 何故この登記手続きが必要かというと、登記手続きを
 しないでいるうちに、売主が事情の知らない他人にそ
 の不動産を二重に売却をし、先に登記手続きをされて
 しまう可能性があるからです。
 
 もし、後から売買で購入した人が先に不動産登記手続
 きをした場合、その不動産は先に登記をした人の名義
 になってしまいます。
 
 そこで、マンションであれ、一戸建てであれ、その他
 土地・建物などの不動産を購入した方は、自分の権利
 を守るためにもできるだけ早く不動産登記手続きをす
 る必要があります。
 
 通常は不動産売買の日(売買代金の支払日)に、関係
 者全員が出席し、司法書士が立会い、書類に署名押印
 をいただいて、その日に登記手続きを行います。
 
 なお、売主の住所や氏名が登記簿上の住所と異なる場
 合は、住所変更や氏名変更の登記手続きも同時に行う
 ことになります。
 
 
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 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど
 に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外
 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり
 ます。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、
 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、
 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。
 
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 淀屋橋にありますので、業務
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