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任意売却とは
 
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 住宅ローンなどの支払いが困難になり、債権者(銀行な
 ど)に不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立を
 された場合、あるいはそれを回避する場合に、ご自宅
 などの不動産を、不動産会社を通じて任意に売却する
 ことをいいます。
 債務者が住宅ローンなどの支払いが困難になった場合
 には、銀行などの債権者はその不動産を差押え、不動
 産を競売することによってローンなどの貸付金の回収
 をはかります。
 こうした競売手続きで売却されてしまう前に、債権者
 と協議をして、不動産の売却をすることです。
 任意売却をすることにより、市場価格に近い価格で売
 却をすることが可能となりますので、銀行などの債権
 者により多くの返済が可能となります。
 競売ではなく、通常の売買の方法による売却となりま
 すので、ご近所などには、住宅ローンの滞納などがあ
 った事実を知られることはありません。
 任意売却後に住宅ローンが残ってしまう場合でも、銀
 行などとの交渉によって返済計画などは柔軟な対応し
 てもらうことも可能です。
 任意売却をするかしないかにかかわらず、住宅ローン
 の返済を3ヶ月程度延滞した時点で、ブラックリスト
 に記録されてしまいます。
 不動産業者に支払う仲介費用や司法書士に支払う登記
 費用は、不動産の売却によって得た代金の中から、お
 支払いいただくことになりますので事前に費用に必要
 となる現金をを用意していただく必要はありません。
 
 住宅ローンの返済が苦しくなってしまった方
 住宅ローンの返済が苦しくなってしまった場合に、ク
 レジットカードでのキャッシングや消費者金融で借り
 入れで住宅ローンの返済を続けようとする方もいます
 が、こういった方法でその場をしのいだように思えて
 も、結局は多重債務者におちいってしまうだけです。
 最終的には借金整理をしなければならなくなり、最悪
 の場合には自己破産をせざるをえなくなります。
 このままだと住宅ローンの返済が続けられそうにない
 と思ったなら、住宅ローンを滞納してしまう前にロー
 ンを利用した金融機関で返済計画の変更などを相談す
 るという方法があります。
 ただし、必ずしも返済計画の変更に応じてもらえると
 はかぎりません。滞納してしまった後となっては応じ
 てもらうことは絶望的となります。
 住宅金融支援機構(住宅金融公庫から変更)などの場
 合、当初の収入が減少し、一定の基準以下になってし
 まった場合などに一定の期間のみ返済額を減額したり、
 返済期間を延長するなどの救済措置が設けられていま
 す。
 ただし、これらの救済措置を利用した場合には、総返
 済額が増加することになるので注意が必要です。
 住宅ローンの借り換えなどによって金利の低いものに
 乗り換えるというのも一つの方法ですが、どの方法に
 よっても返済に無理が生じるようであれば、任意売却
 を検討する必要があるのではないでしょうか。
 
 
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 については、すべて対応が可能です。
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 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
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 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
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