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司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 会社の変更登記や小切手・手形の公示催告手続きなど に関する業務など、業務の内容によっては、近畿圏外 からのご依頼であっても対応が可能なものも多くあり ます。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分・四つ橋線「肥後橋」か ら約10分の場所にありますので、大阪市内・大阪府 下はもちろん、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿全域 での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 今週の記事・コラム(平成24年5月1日)
住宅ローンなどの支払いが困難になり、債権者(銀行な ど)に不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立を された場合、あるいはそれを回避する場合に、ご自宅 などの不動産を、不動産会社を通じて任意に売却する ことをいいます。 債務者が住宅ローンなどの支払いが困難になった場合 には、銀行などの債権者はその不動産を差押え、不動 産を競売することによってローンなどの貸付金の回収 をはかります。 こうした競売手続きで売却されてしまう前に、債権者 と協議をして、不動産の売却をすることです。 任意売却をすることにより、市場価格に近い価格で売 却をすることが可能となりますので、銀行などの債権 者により多くの返済が可能となります。 競売ではなく、通常の売買の方法による売却となりま すので、ご近所などには、住宅ローンの滞納などがあ った事実を知られることはありません。 任意売却後に住宅ローンが残ってしまう場合でも、銀 行などとの交渉によって返済計画などは柔軟な対応し てもらうことも可能です。 任意売却をするかしないかにかかわらず、住宅ローン の返済を3ヶ月程度延滞した時点で、ブラックリスト に記録されてしまいます。 不動産業者に支払う仲介費用や司法書士に支払う登記 費用は、不動産の売却によって得た代金の中から、お 支払いいただくことになりますので事前に費用に必要 となる現金をを用意していただく必要はありません。 |
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