教育問題を考える

教員免許更新制(その2)

拙速な導入は,教職員の多忙化や学校現場の混乱をもたらす!

 2007年6月,制度設計や具体的な内容が示されないまま2009年から教員免許更新制を導入する教員免許法が改悪(以下,改正と表記)されました.その後,中央教育審議会教員養成部会において更新講習の内容および終了認定の在り方など,制度の具体的運用について検討が行われ、12月に「教員免許更新制の運用について」の報告がまとめられました.2月には,この報告をもとに「教員免許法施行規則改正案」が示され,パブリックコメントの募集を経て,3月には施行規則が改正されようとしています.
 「多様な講習内容・受講方法」,「現職研修との整合性」,「講習受講の費用負担」など,国会審議での附帯決議について時間をかけて慎重な議論を求めるとともに,拙速な導入は教職員の多忙化に拍車をかけ,学校現場に混乱をもたらすことになります.今必要なことは,教職員の多忙化解消や子どもと向き合う時間の確保であり,学校現場の実態に即して「教員免許更新制」をとらえることです.

■免許更新制は,教職員の個人資格だけの問題ではなく,学校現場に大きな影響を与える制度です.今必要なことは,免許更新制ではなく,子どもとじっくり向き合うことのできる学校現場の体制の確保,狭義の学力ではなく学ぶ意欲を喚起するゆとりと豊かさのある教育環境の提供,そのための教育制度と教育内容の点検・検証です.
■教職員の資質・専門性の向上は,10年に1度の講習によってなされるのではなく.学校現場における教職員同士の日々の学び合い・授業のフィードバックなどの同僚性,日常的な研修や研究,子どもたちとの教育活動,地域・保護者とのつながりなどによって図られます.
■教員免許状に有効期限が設けられ、10年ごとに更新が義務づけられることは,教職への魅力の低下や人材離れ,教員不足を招くことが懸念されます.実際,一部の大学では教職課程を選択する学生が以前より減っています.
■国会の附帯決議に盛り込まれた「受講に伴う費用負担の軽減」,「受講者のニーズに応じた講習内容」,「現職研修と更新研修との整合性の確保,10年経験者研修のありかた」などについて十分に検討した上で,それらの内容が反映された制度とならない限り,拙速な導入を行うべきではありません.


教員免許更新制(その1)

教員免許更新制の問題点

○教師は今以上に余計な準備をしなければならず,教材研究や生徒と過ごすなど教師本来の業務に従事する時間がますます減少する.
○講習中の教師の代わりに残りの教師が授業などをすることになり,学校はますます多忙化する.
○非更新者が多ければ,教員身分が不安定になり,教職の魅力が低下し,優秀な学生が教職を目指さなくなり(実際,すでに教員志望の学生が減り始めている),教師の質が低下する.また,教職に就いていない教員免許保持者についてどうするかも問題になる.
○不適格教員を排除できるという見方もあるが,10年ごとの更新では意味がない.本当に不適格な教師であれば10年どころか1年も待てないからである.
○免許更新の基準が曖昧にならざるを得ないため,教育委員会・管理職などによる恣意的な管理統制・思想統制の手段になるおそれがある.
○費用対効果の面で問題がある.更新講習・更新審査のための膨大な費用と人手が必要になるが,それに見合う成果があると言える根拠はない.更新講習・免許更新費用を,国や自治体が負担することになれば,財政負担が増え,教員本人が負担することになれば,教職の魅力が低下することになる.

 確かに多くの学校で指導に困難を抱えている教師が存在する.これらの教師たちは「不適格教師」なのではなく,援助と研修を必要とする教師と言ってよいであろう.また,慢性的な過重労働によって心身に不調をきたす教師が増加している.彼らも「不適格教師」なのではなく,労働環境の正常化と休養を必要としている教師たちである.これらの教師にとって教員免許更新制は何の役にも立たないばかりか,免許更新制によるいっそうの負担によって事態を悪化させる危険さえある.
 問題のひとつは,今日の学校が一人の教師の不調にも耐えられないほど余裕のない組織になっていることにある.誰か一人でも心身に不調をきたし,指導に困難を抱えてしまうと,現在の学校はパニック状態に陥ってしまう.一人が仕事を休めば、その分の授業を残った教師がやることになる.この人員配置における余裕のなさが,いっそう教師の日々のストレスを増大させ,徒労感と疲労感を強めている.せめて年次有給休暇が取れるだけの余裕が生まれるくらいの教員増を実現し,学校内の人員配置における校長の裁量権を拡大することによって,柔軟な学校経営を実現する措置が求められている.
 免許更新制の導入は,その根拠がなく,必要性のない改革と言ってよい.今日の教育改革の弊害の一つは,ほんの一部の現象や問題だけが誇調され,すべてを対象とする不必要で大掛かりな改革が行われることにある.免許更新制はその典型である.免許更新制を必要とする教師は0.1%に満たないにもかかわらず,すべての教師を対象とする制度が導入されるとすれば,その資金とエネルギーの損失は計り知れないほど大きくなる.しかし,ほとんどの教師は免許更新制に反対している.教師たちはこの改革を,教師バッシングの一環であり,メディアによって増幅された教師に対する不信感の帰結であると認識して暗澹たる思いにとられている.免許更新制の導入が教師たちに与えている精神的ダメージによる損失は計り知れないほど大きいと言わざるを得ない.

 教育再生会議による教員免許更新制度導入の決定を受けて,中央教育審議会と文部科学省は,この改革を「不適格教師の排除」から「現職研修の充実」へとシフトさせた改革を準備している.免許更新制を積極的に活用し,都道府県教育委員会と大学との協力関係を築いて,10年ごとに教師の力量の向上をはかるシステムの構築である.「現職研修の充実」を追求する改革は「不適格教師の排除」を求める改革よりもましとはいえ,以下の理由で決して望ましいものとは言えない.

○この改革を遂行する財源と人員の問題である.10年に一度の免許更新の講習を実施すると,毎年,各学校の平均10分の1の教師が講習該当者となり,それらの教師は現在の初任者研修の教師と同様に相当の日数を講習会への参加にあてることとなる.この制度の企画と運用と評価にあてる時間と労力を考えると,実際の負担はそれ以上になる.しかし,この改革に必要な財源と人員はほとんど準備されていないのが現実である.それどころか,この改革を遂行する各地方自治体は財政危機に苦しみ,人件費の大幅削減を余儀なくされている.もし財源も人員も十分に補充されないまま改革が断行されると,各学校はパニック状態に陥るであろう.現在でさえ、出張が多い日などは残された教師の負担は大きいのである.

○この改革で教育委員会と大学との協力関係を強めることは有意義と言えるが,講習を引き受ける大学において財源と人員の補充が行われない限り,大学の関係者の負担を強いるだけでなく,質の低い劣悪な講習が蔓延し(おそらくそうなるであろう),講習を受ける教師と講習を行う大学関係者に疲労感と徒労感だけが残る効果の乏しい研修になりかねない.実際,講習を引き受ける大学の教育学部は,毎年,学生数の数倍から10倍もの教師に講習を実施することになる.どの大学においても教員養成に携わる教師は,限界に近い多忙な仕事をこなしている.そこに加えて,免許更新の講習が追い打ちをかける.講習を行う大学に対して,多額の予算措置と多数の人員増を行わない限り,これらの講習が講義形式一辺倒の効果の薄い研修に終始することは必至である.しかしその措置が講じられないまま免許更新制は導入されようとしている.

学校運営組織の充実と「新しい職」に対する考え方

 第166回通常国会で学校教育法の一部が改正され,副校長,主幹教諭,指導教諭の新しい職の設置が可能になった.2008年度政府予算において文部科学省は「新しい職」の新級の財源や配置に伴う定数改善を要求している.また,ここ数年,自治体独自に「主幹」等の新しい職の設置が進んでいる.

「主幹制」等に係る全国的状況

 2007年度,6都府県で「主幹制度」等が実施されている.「主幹」等の役割については自治体により異なるが,管理職の補佐役や管理職と一般教職員との調整役と位置づけているところが多くなっている.さらに「スーパーティーチャー制度」等についても2006年度,9県・1政令指定都市で運用されている.主幹等について「新たな級」をもうけている自治体は,2007年度,小中高とも4都府県に及んでいる.

国段階の「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」の法制化と国会審議等で明らかになったこと

 政府は第166回通常国会で副校長,主幹教諭,指導教諭を2008年度より配置できるようにするための学校教育法を改正した.これらの「新しい職」は,法令上「任意配置」すなわち各都道府県の判断によって「置くことができる」職として位置づけられている.

新しい職の職務内容

○国会答弁で「新しい職」を置くのは,教員が子どもと向き合えるようにすることが目的となっている.
○副校長は「校長を補佐し,校長から任された校務について自らの権限で処理できる」とされている.教頭と異なる点は「校務の一部を自らの権限で処理できる」点である.
○主幹教諭は「校長等が判断・処理できるよう,校務の一部についてとりまとめ整理すること.
あわせて,児童生徒の教育を行う」とされている.また「命を受けて担当する校務について一定の責任を持って取りまとめ,整理し,他の教諭等に対して指示することができるものである」としている.
○指導教諭は「他の教諭に対して,教育指導に関する指導・助言を行うとともに,授業を行う」とされており,「他の教員に授業等のアドバイスをする」としている.

新しい職の資格要件

○主幹教諭は教諭,養護教諭,栄養教諭それぞれの免許取得者が資格対象となる.指導教諭は教諭の免許取得者が資格対象となる.
○文部科学省は,指導教諭は教科指導に着目して配置するものであることから,養護教諭や栄養教諭は対象としていない.
○副校長の資格は,校長・教頭と同様の方向である.具体的には政省令で規定するとしている.
○個々の任用要件は任命権者が決定することとしている.文部科学省通知の中で「副校長の任用にあたっては,適切な選考を実施し,それぞれの職にふさわしい者を任用すること.また,選考基準を要綱等で定め公表すること」を求めている.

発令数

○国会答弁で「何人を位置づけるというのは,地方分権という法と制度上,文部科学省は言えない立場」としている

定数措置

○新しい職の配置に伴う定数改善は,主幹教諭の授業軽減等を目的に2008年度から3年間で11,007人の教員加配を行うための定数改善計画を文部科学省は概算要求している.
○その学校に「『副校長』や『養護をつかさどる主幹教諭』を置く場合,教頭・養護教諭それぞれを置かないことができる」とされている.

給与の扱い

○主幹教諭・指導教諭の給与の扱いは、都道府県で決定する事項である.文部科学省は主幹教諭・指導教諭については,新級の創設(教頭と教諭の間につくる.主幹教諭と指導教諭は共通の級の方向)が望ましとしている.

主幹教諭と主任の関係

○文部科学省は「主任の廃止は現在考えていない.ただし,主幹教諭が主任を兼務する場合は,必ずしも主任を置かなくてもよい」としている.これについては今後政省令の中で取り扱いを規定するとしている.

国会付帯決議

○付帯決議では,小学校高学年の専科教員の増・習熟度別指導・少人数教育の拡充などの教職員定数の改善,事務職員の活用,新たな職の必要な定数確保,新たな職について地方自治体や学校の実態を踏まえた配置なおdに努めることが盛り込まれている.

国段階の「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」の問題点

 今回の国で法制化された「新しい職」は「教員が子どもたちに向き合えるようにする」という側面はあるものの,国会で「学校のなべ蓋組織の解消」といった答弁や教育再生会議の提言を受けて拙速に出された「副校長」のように,管理強化を危惧する面がある.
 また.指導教諭に養護教諭や栄養教諭からの任用を除外している問題もある.

新職・新級を設けるにあたっての5原則

1.職員会議の活性化

○すべての職員の参画による学校運営を確立する.特に,教育活動を企画立案する層と,それに従う層という職場の分断につながらないよう,全教職員参加による職員会議を確保する.

2.協力・協働の職場づくり

○「経験豊かな専門性」と「様々な職種の専門性」が学校全体に機能発揮できる学校組織にする.あわせて,子ども,保護者,地域の願いを実現する協力・協働の学校運営組織を目指す.
○現業職員,事務職員,学校栄養食員,自習職員,寄宿舎教員,学校司書など,それぞれの専門職について,職の確立を図り学校運営組織に位置づける.

3.中間管理職化させない

○「新しい職」は「教諭,養護教諭,栄養教諭等から任用される職」を求める.
○他の教職員に対する服務指揮・監督権限等を持たず,管理職指定しないこと.
○「新しい職」の配置とともに主任(保健主事を含む)を置かないようにする.
○「新しい職」は教職員評価に関与しない.
(実際,「主任」と呼ばれる教師は中間管理職化しつつあるかそれに近い業務を行っている.)

4.経験豊かな教職員の任用と処遇改善

○給与水準の改善を目指し,教員の3級格付けについては従来の方針を堅持しつつ,当面は「新しい職」の新級創設を求める.
○「新しい職」の発令基準は透明で,公正なものとすること.

5「新しい職」の配置改善

○学校現場にあった「新しい職」の配置数を求めていく.また「新しい職」を設置したことで多忙化に拍車がかからないよう「新しい職」に関わる定数改善措置を求めるとともに.30以下学級を中心とする次期定数改善計画の実現を強く要求していく.